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税務調査・その他 |
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Q:「印紙なんかて貼らなくたってわからないよ」と言う人がいるのですが、貼るべきところに印紙を貼っていなかった場合、どんなところからわかるのでしょうか? |
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| Q: |
「印紙なんかて貼らなくたってわからないよ」と言う人がいるのですが、貼るべきところに印紙を貼っていなかった場合、どんなところからわかるのでしょうか?
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| A: |
印紙が正しく貼られているかどうかは、税務署の調査でわかります。
印紙を貼っていない領収書等があった場合は、通常自分の会社にある領収書は自社で買ったものに対する領収書なので、税務署は相手先を調べて課税することになります。
では、税務署はどのようにしてきちんと印紙を貼っているかどうかを調べるのでしょうか。
それには次のような手法がとられます。まず1年間で印紙税を100枚購入したとします。それに対して3万円以上の領収書のミミ(控え)が150枚あったとすると、その差の50枚について「印紙を貼らなかったのではないか」という推計をしてくるのです。
しかし印紙税に対して推計課税をしてよいという規定はないので、他社での調査に基づいて課税してくるのが本筋です。
ですから、調査の最後に税務署員が「普通は過怠税として3倍の納付になりますが、『印紙税不納付事実申出書』を出して、貼っていないものを提出してくれれば1.1倍で済みますよ」と誘いをかけてくることもあります。
その魅惑に屈せず、「相手先を調べて、それでうちの領収書に印紙が貼っていなかったら課税してくれ」という矜持を持つのも必要かと思われます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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