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税務調査・その他 |
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Q:ある会社の経理を担当しているのですが、契約書に貼る印紙と領収書に貼る印紙についてよくわからないので教えてください。 |
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| Q: |
ある会社の経理を担当しているのですが、契約書に貼る印紙と領収書に貼る印紙についてよくわからないので教えてください。
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| A: |
印紙税はなかなか難しい分野ですが、基本的なことをマスターし、無駄な税金を支払うことのないようにしましょう。

1.契約書について
同じ契約書を2通作って当事者がそれぞれに保管する場合は両方の契約書に印紙を貼ることになります。一方の当事者がコピーでよいときは、コピーには印紙を貼る必要がありませんので、必要な印紙は契約書1通分、1枚で済みます。

2.契約書と領収書について
「領収金額5,000万円、消費税および地方消費税250万円、合計5,250万円」という具合に消費税を区分して記載した場合は、印紙税の対象は5,000万円になりますので印紙代は1万円になります。これを「領収金額5,250万円(消費税および地方消費税を含む)」と書いてしまうと、印紙税の対象は5,250万円となり、印紙代は2万円となってしまいます。契約書も同じことが言えます。

3.手形について
支払手形には印紙を貼らなければなりませんが、裏書手形には貼る必要がありませんので、支払いはなるべくならば裏書手形を廻しましょう。

4.過怠税
印紙を貼るべきものに貼っていないときは印紙税額の3倍を徴収されます。

5.その他
契約書、領収書を分割して作れば、その分印紙代も安くなります。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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