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税務調査・その他

Q:自動車重量税の廃車還付制度について教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 自動車重量税の廃車還付制度について教えてください。

A: 平成17年1月から「自動車重量税の廃車還付制度」が適用になりました。
どういう制度かというと、車検期間が満了する前に使用済みとなった自動車が、「自動車リサイクル法」に基づいて解体された場合に、その残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができるというものです(措法90の12)。
この自動車重量税とは、車検をするときに、車両重量と車検期間に応じて車検代金と一緒に納付している税金です。
還付金額は、「既に納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間」となっていますが、2t車を廃車にする場合で、車検のときに納付した重量税が63,000円であった場合には、車検残存期間が半年(6ヶ月)で15,750円戻ってきます。
この車両残存期間は、1ヶ月未満は切捨てとなりますので、残存期間が6ヶ月15日という場合は、6ヶ月で計算されます。
また、この制度はあくまでも廃車の場合に適用されますので、下取りの時は還付されません。お気をつけください。

還付を受けるには、個人・法人を問わず、その廃車にする自動車の最終所有者が、車検登録事務所やこれを管轄する運輸支局等に解体届出書と同時に還付申請をしなければなりません。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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