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税務調査・その他 |
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Q:よく新聞やニュースで脱税事件の報道を目にしますが、脱税が発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。 |
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| Q: |
よく新聞やニュースで脱税事件の報道を目にしますが、脱税が発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
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国税庁は6月14日、「平成18年度における査察の概要」を発表しました。告発の多かった業種は、人材派遣業が13件で1位となっており、次いでキャバレー・飲食業と建設業の12件、商品・株式取引の9件と続いています。また、告発の多かった科目は、法人税(78件)、所得税(59件)、消費税(23件)となりました。平成18年度では、人材派遣業(前年度・6件)と消費税(前年度・10件)の告発件数が前年度の2倍と大幅に伸びており、国税庁は、人材派遣業を中心に人件費を外注費に科目仮装することによる消費税の脱税や所得を全く申告しない無申告が大幅に増加した、と発表しています。
査察の告発とは、国税庁が脱税をしていると目星をつけた会社や個人事業者を査察(マルサと呼ばれている)して、実際に悪質な脱税があった場合に、検察庁に告発することを言います。脱税は犯罪です。では、脱税が発覚した場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。簡単にご説明しましょう。
税務署に脱税と判断されると、通常の加算税ではなく、重加算税が課せられます。これは、文字通り、重い追加課税となります。

・過少申告加算税10% → に代えて、重加算税35%
・無申告加算税5%〜20% → に代えて、重加算税40%
・不納付加算税5%〜10% → に代えて、重加算税35%

また、国税庁から検察庁に告発され、裁判で脱税の罪が確定すると刑務所に収監されることになります。さらに、新聞やテレビでも報じられるため、企業イメージや信頼の失墜など、その損失は計り知れません。
健全な納税者のため、そして世の中に警鐘を鳴らすためにも、マルサは動いています。
(2007年8月20日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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