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税務調査・その他

Q:私は会社で経理を担当していますが、税務署から税務調査の連絡がありました。どのくらいの期間を税務調査するのでしょうか。ちなみに直近の決算期は平成19年3月です。


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 私は会社で経理を担当していますが、税務署から税務調査の連絡がありました。どのくらいの期間を税務調査するのでしょうか。ちなみに直近の決算期は平成19年3月です。

A: これまでは、「過少申告に係る更正の期間制限」が3年だったので、税務調査も通常3年を遡って行っていました(悪質であることが認められた場合は、4、5年と遡ることもあります)。しかし、平成16年の税制改正によって、過少申告に係る更正の期間制限が3年から5年に延長されたため、調査期間も3年以上になることになります。この延長は、平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税について適用されるので、平成19年からの調査に影響が出ます。

その結果、これからの調査期間は、以下のようになります。

・平成18年3月期まで(今まで)
平成18年3月期、平成17年3月期、平成16年3月期

・平成19年3月期から
平成19年3月期、平成18年3月期、平成17年3月期、平成16年3月期

・平成20年3月期から
平成20年3月期、平成19年3月期、平成18年3月期、平成17年3月期、平成16年3月期

したがって、ご質問の税務調査の期間は、平成19年3月期、平成18年3月期、平成17年3月期、平成16年3月期になります。なお、国税庁はこの税制改正等に合わせて、1,000人以上の増員を行うようなので、これからは4期、5期まで遡って税務調査されることを覚悟して決算したほうがよいでしょう。
(2007年7月30日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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