




 |
税務調査・その他 |
 |
Q:私の勤務している会社に国税庁から査察が入るとの情報があります。査察とはどのようなことをするのでしょうか。 |
 |
|


|
| Q: |
私の勤務している会社に国税庁から査察が入るとの情報があります。査察とはどのようなことをするのでしょうか。
|
| A: |
正確に言うと、査察で動くのは国税庁ではなく、国税局の国税査察官です。またそれが事前に漏れることはまずなく、御社に入るという査察情報は「査察」ではなく、通常の税務署の「任意調査」と判断して間違いありません。
査察は「マルサ」などとも言われ、脱税の疑いがある者を時には何ヶ月も内偵し、多額の脱税が見込まれ手口も悪質と認められると、裁判官の許可の元、数十人が同時刻に一斉に会社、社長宅などを急襲します。
つまり、税務署の調査が正しい課税を行うための「任意」の調査であるのに対し、査察は脱税犯の刑事責任を問うための「強制」調査なのです。
任意調査の場合、納税者の同意がなければ税務署員が勝手に机や金庫の中を見たりすることはできないのですが、査察調査では納税者の同意に関わらず、場合によってはベッドの布団を引き剥がしたり、壁やトイレを壊したりして金の隠し場所を探すことができます。

なお、国税局では毎年、査察の概要を公表していますが、平成17年度の概要を見てみると、処理件数(検察庁に告発するか否かを検討した数)が214件で、実際に告発されたのは150件でした。
業種では上から、キャバレー・飲食店、不動産業、機械器具小売業、パチンコ、建設業、人材派遣業と続き、鉱物・金属材料卸売業となっています。たとえば、鉱物・金属材料卸売業では、中国が鉄くずを多く買うために輸出が増えたため、所得が増えたにもかかわらず少なめに申告をしていたわけです。

ちなみに平成17年度中の査察の裁判(一審判決)件数は156件で、すべて有罪です。実刑を受けたのは7人ですが、懲役月数は一人平均約16ヶ月、罰金額は一人平均約2,500万円となっています。
(2006年7月18日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|