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税務調査・その他

Q:税金に関する裁判がいろいろとあるようですが、どのようなものがあるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 税務調査・その他編
Q: 税金に関する裁判がいろいろとあるようですが、どのようなものがあるのでしょうか?

A: 税金に絡む納税者と税務署の争いが法廷で繰り広げられたことは過去何度もあります。「もっと税金を納めるべきだ」と税務署側が判断を下し、それに不満を持った納税者が異議申し立てを行ない裁判になるわけです。
この裁判に納税者側が勝てば問題は起こらないのですが、税務署側の勝利となった場合、その裁判をしていた期間中の延滞税が課せられることになり、それは本税に対して年利14.6%というビックリするような金額になります。
そこで我々実務者としては、納税者に「本税だけは支払った上での異議申し立て」を提案します。そうしておけば裁判に勝った場合は還付加算金付で税金が還付されますし、負けた場合でも延滞税を支払わずに済むようになるからです。

ところが納税者の気持ちとしてはそうは行かないようです。10数年争っていたある税金裁判で、昨年最高裁の判決が出て納税者の全面敗訴となったものがあります。
その納税者は相当な不満を持っていたのでしょう。異議申し立て前に本税を支払うどころか、裁判の間に全財産を他の法人に全て寄付してしまったのです。
これに対して国税側はその法人の財産を差し押さえ、最高裁の判決とともに公売手続きをし、税金の回収をしました。
納税者側が脱税を行ったとはいえ、その裁判の間に膨らんだ延滞税のことを考えると、その見知らぬ納税者に対して同情を寄せてしまいます。

これに似た例に、いわゆる「ロッキード裁判」があります。1977年、ロッキードから賄賂5億円を受け取ったとされたことに反発した角栄氏が異議申し立てをし、角栄氏の死後は娘である真紀子氏が父の意思を継いで税金闘争をしました。しかし1994年には延滞税が9億6千万円に達し、真紀子氏は「延滞税が膨らむのを避けたわけではない」と言いながらも同年3月に本税を納付しました。

かくも延滞税とは大変なもの、よくよく作戦を立てて税金裁判を行わないと、とんでもないことになるものなのです。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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