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税務調査・その他 |
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Q:税務調査で不満がある場合、税務署を相手に裁判ができるそうですが、調査したのも国側(税務署)、裁くのも国側では到底納税者に勝ち目はないと思うのですが、勝つ場合もあるのでしょうか? |
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| Q: |
税務調査で不満がある場合、税務署を相手に裁判ができるそうですが、調査したのも国側(税務署)、裁くのも国側では到底納税者に勝ち目はないと思うのですが、勝つ場合もあるのでしょうか?
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| A: |
最近の国税不服審判所の裁決で、税務署側の納税者(法人)に対する処分を取り消すという事例がありました。
国税不服審判所とは、会社が税務署から税務調査を受け、その処分に不服がある場合は異議申し立てをして、その決定に対してさらに不満がある場合に納税者側が審査を請求するところです。
※ここで納税者側に有利な裁決が出ることはあまり多くはないようです。

この会社は毎年のお中元とお歳暮の時期には取引先に3,000〜4,000円のビール券を贈っているのですが、その送った先の氏名等が帳簿に記載されていないので、これは「使途秘匿金だ」と課税をされたのです。
しかも、これは帳簿に記載されてないだけで、ビール券を扱っている業者からの請求書などを見れば贈答は事実であるし、さらに申込書を見れば贈答先の名前も記載されているので、当然「使途秘匿金」などという発想はないのではないかと思われます。
それなのに税務署は、「相手先の氏名等が帳簿に記載されていないことは使途秘匿金課税をするに足る事由である」との態度を崩さずに、自説を押し通しました。
これに対して審判所は、「お中元、お歳暮の時期の支出である」こと、また「3,000〜4,000円程度の金額である」ことから、このような慣習においては「相手方の住所・氏名までいちいち帳簿書類に記載しないのが通例」であるとして、「相手方の氏名等を帳簿書類に記載しなかったことが秘匿するためであったか否かを判断するまでもなく、引渡しは使途秘匿金の支出には当たらないというべきである」と裁決しました。

私が感心したのは、この裁決文の中の「判断するまでもなく」という部分で、「こんなことで審判所の判断を仰ぐなよ、使途秘匿金であるわけがないだろう」というニュアンスが行間から読み取れます。
税務署側があまりにひどい判断をしたときは、このようなこともあるようです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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