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税務調査・その他 |
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Q:先日来の税務調査が終了して税務署の方からいくつかの指摘を受けましたが、そのうちの一つにどうしても納得がいきません。どうしたらよいでしょうか? |
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| Q: |
先日来の税務調査が終了して税務署の方からいくつかの指摘を受けましたが、そのうちの一つにどうしても納得がいきません。どうしたらよいでしょうか?
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| A: |
そもそも日本の税制は、第2次世界大戦で敗戦国となりシャウプ勧告を受けて以来基本的な考え方はいまだに変わっていません。
自主申告制度というのもそのひとつで、日本では「自分で自分の所得を計算して税金があれば申告をする」ことになっています。
よって調査で売上もれを指摘されたり経費を否認された場合は、ほとんどは修正申告という形で納税者が自らの申告を修正します。
しかし税務署の指摘に不満がある場合はどうしたらよいのでしょうか?
「面倒だから認めてしまおう」「その程度の税金なら仕方がないか」とあきらめてしまうのも一つの考え方ですが、どうしても納得がいかない場合は戦いましょう。

納税者が税務署の「修正申告を自発的に出すように」という要請に応じない場合は、税務署は「更正処分」をしてきます。
この「更正処分」を受けると、納税者は税務署に対して「異議申立」をすることができます。
「異議申立」を出されると、調査員は署内で「納税者に対しての説得が不十分である」という烙印を押され評価が下がりますので、なるべく「修正申告」で調査が完了することを望むようです。

税務署はこの「異議申立」に対して決定を出します。
この決定に対してさらに不服がある納税者は、第2段階として、国税不服審判所というところに「審査請求」をすることができます。
これに対し国税不服審判所長は審理をして裁決をします。採決の結果は納税者と税務署の双方に知らされます。
さらにその裁決に不服がある場合は、第3段階として、裁判所に訴訟をすることになります。なお、青色申告者は第1段階の「異議申立」を飛ばして「審査請求」を出すことも認められています。
ちなみに、毎年「異議申立」は約5,000件あり、そのうち納税者の主張が認められるのは大体8%の400件。「審査請求」では約3,000件のうち大体15%の450件、「訴訟」では約400件のうち大体15%の60件について、納税者の主張が認められています。
この一連の流れを行うには大変な労力と精神力が必要になりますが、不服があるなら堂々と自らの権利を主張するのは当然です。しかし納税者の主張を通すには、上記の如くとても狭き門となっています。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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