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法人税 |
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Q:テレワーク環境整備税制とはどんな制度ですか? |
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| Q: |
テレワーク環境整備税制とはどんな制度ですか?
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| A: |
テレワークの普及を推進するために総務省の主導で創設された制度です。
テレワークとは、通信ネットワークを利用して自宅やサテライトオフィス等の会社以外の場所で仕事をするワーキングスタイルのことです。女性や高齢者などの就業機会の増加による少子高齢化問題解決への寄与、通勤渋滞・電車の混雑の緩和などが期待されています。企業にとっては、営業効率の向上、生産性の向上、定期代などのコスト削減などの効果が見込まれています。

さて、このようなテレワークを推進するテレワーク環境整備税制の概要は以下のとおりです。

| 適用期間 | : | 平成19年4月1日〜平成21年3月31日 |
| 対象者 | : | テレワーク関係設備の導入を行う者 |
| 対象設備 | : | シンクライアントシステム、VPNネットワーク機器等 |
| | | ※個々の対象機器について、詳細は発表されていません。 |



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| 優遇内容 | : | 上記、対象設備の固定資産税(注1)の課税標準を、取得後5年度分、2/3にする。 |

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| テレワーク環境整備税制の詳細については、税理士または税務署にご相談・ご確認ください。 |

テレワーク環境整備税制の対象設備であるシンクライアントシステムについては、セキュリティ面でも安心の日立「セキュリティPC」はいかがでしょうか?
(注1)
テレワーク環境整備税制での固定資産税とは、会社や個人事業者が毎年、地方税として支払っている「償却資産税」のことです。償却資産税は、その年の1月1日現在で事業のために用いている資産に課税されますが、償却資産の合計額が150万円未満である場合は課税されません。また、税率は1.4%ですので、税額は以下の算式で計算されます。

償却資産税税額 = (償却資産税の課税標準額−150万円) × 1.4%

- 償却資産税とは、会社や個人で工場、商店など経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けしている方、その事業のために用いている構築物・機械・装置・車輌・運搬具・工具・備品等の償却資産にかかる税金のことです。
- 建物は、別に固定資産税が課税されているため、償却資産税はかかりません。
- 自動車は、自動車税や軽自動車税が課税されていないフォークリフトやブルトーザーに償却資産税が課税されます。
- 耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産、取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているものについては課税されません。
- 課税標準額は、評価額の合計額になります。
- 評価額は、取得価額×減価残存率で計算します。

(2007年2月21日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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