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法人税 |
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Q:LLP法人を立ち上げましたが、所得税と消費税についてどのような取り扱いがあるのかわかりません。概要を教えてください。 |
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| Q: |
LLP法人を立ち上げましたが、所得税と消費税についてどのような取り扱いがあるのかわかりません。概要を教えてください。
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| A: |
平成17年8月から施行されたLLP(Limited Liability Partnership)法に基づく、有限責任事業組合における消費税の取り扱いについて、LLPが支払うのか、それとも各構成員が支払うのかが注目されていました。
LLPとは、有限会社や株式会社などと並ぶ新たな事業体で、

(1)構成員全員が有限責任である
(2)損益や権限の分配を自由に決められる
(3)構成員課税の適用を受ける

といった3つの特長を持っています。

LLPは、その本体に集まった収益や費用を各構成員に分配し、その所得に対して課税されますので、LLP自体への課税はなく、各構成員がそれぞれ自分たちの所得を計算して所得税の申告をすることになります。
では問題の消費税はどうなるのでしょうか?
財務省の説明では、どうやら各構成員が支払うことになるようです。LLPはそもそも法人格がないので、LLP自体ではなく各構成員が取引を行ないます。
例えば、企業で加入していれば「LLP−企業名」、個人で加入していれば「LLP−個人名」といった名義で取引を行なうので、構成員ごとにこれらの取引に基づき課税売上と課税仕入を抽出し、納付消費税額を求め、納めることになります。

つまり、所得課税はLLPから各構成員への分配に対して行なわれ、消費課税は各構成員の取引に対して行なわれるので、所得課税と消費課税は全く別物として計算しなくてはなりません。
共同事業振興の目的で法制化されたLLP法ですが、税務的に面倒な点があるのも否めないようです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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