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法人税

Q:認定NPO法人の申請をしようと思っています。相当高いハードルを越えないと認定を受けられないと聞きましたが、それだけのメリットが税制上あるのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 認定NPO法人の申請をしようと思っています。相当高いハードルを越えないと認定を受けられないと聞きましたが、それだけのメリットが税制上あるのでしょうか?

A: NPO法人という言葉は、「ニュースなどではよく耳にするがどういうものか分からない」という方が多いようなので、簡単に説明します。
NPOとはNon-Profit Organizationの略で、日本語に直すと「民間非営利組織」ということになります。
非営利というと、対価を取らないボランティア団体のようですが、利益が出ても分配しないで、次の活動や事業の投資に回していくような意味合いとなっています。
平成17年2月末にはすでにNPO法人の数も2万件を超えているのですが、そのうちの31法人しかNPO法人として認定されていません。
それというのも、NPO法人の総収入金額のうち1/5以上の寄付金がないといけない(しかも申請直前の2事業年度とも)等の認定要件のハードルが高くて、なかなか申請にこぎつけることができなかったのです。
それが平成17年度の改正で認定要件が緩和され、上記の要件も、申請直前事業年度の平均で1/5以上あればよい(ただし各事業年度の割合が1/10以上である場合に限る)などとなり、認定を受けやすくなりました。

さて、なぜこのようなハードルを越えてまで、認定NPO法人にわざわざなりたがるのかというと、かなりの税制上のメリットがあるからです。
個人が認定NPO法人に寄付をした場合は、特定寄付金として確定申告の際に「寄付金控除」で所得から差引くことができ、また、相続財産を寄付した場合にはその価額を課税価格から除外することができます。
要するに、個人が寄付をすることによって税制上のメリットを受けるので、認定NPO法人にとっては寄付を受けやすくなるわけです。
また、認定NPO法人の収益事業から収益事業以外の事業へ資金を移しても寄付金とみなされ、税制上の恩恵を受けられます。
ちなみに、認定の有効期間は2年間で終了しますので、その時は再び認定を申請しなければなりません。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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