ヘッダをスキップ   IT(情報・通信)総合サイト Japan Site

ナビパラ.コム日立トップページへ


ここからグローバル・ナビゲーション |  ホーム  |  ソリューション  |  イベント・セミナー  |  IT情報  |   経営情報  |  ナビパラ通信  |  コラム  |グローバル・ナビゲーションここまで

    会員登録登録内容確認/変更退会    サイトマップ    お問い合わせ
検索 by Google

 > 詳細な検索


経営情報

ここからブレッド・クラム ホーム > 経営情報 > 税金Q&A > 法人税ブレッド・クラムここまで

ページタイトル

法人税

Q:法人への支援税制として、人材投資促進税制という法律ができたそうですが、その概要を教えてください。


ここから本文
税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 法人への支援税制として、人材投資促進税制という法律ができたそうですが、その概要を教えてください。

A: 青色申告法人については、平成17年4月1日以降開始する事業年度から(個人事業者は平成18年分から)、原則として今期の「教育訓練費」が前2事業年度の平均額よりも増加した場合は、その増加額の25%を法人税額から控除できるようになりました。

また、中小企業については、「教育訓練費」が前2事業年度より増加した場合、「教育訓練費」の総額に対して、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%=段階的に決められる)を乗じた金額を当期の法人税額(法人税額の10%が上限)から控除することができます。

例えば、この税制が適用できる中小企業の「教育訓練費」が、前2事業年度で平均1,000万の場合で、今期総額1,500万円の「教育訓練費」を支出した時の法人税の税額控除額は、以下のとおりになります。(法人税額を5,000万円とする)
・教育訓練費の増加率
(1,500万円−1,000万円)÷1,000万円=50%→20%(上限)
・法人税控除額
1,500万円×20%=300万円<5,000万円×10%=500万円
よって、300万円

また、上記の企業が大法人の場合は、
(1,500万円−1,000万円)×25%=125万円<3,000万円×10%=300万円で、法人税額控除額は125万となります。

日本企業においては昨今、人材投資が減少傾向にあるようです。
このような税制を有効に使うことによって、他社との競争に打ち勝つことができるのかもしれません。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


ここからローカル・ナビゲーション
助成金・補助金

税金Q&A

法人税

個人税(所得税)

消費税

相続税

税務調査・その他
ローカル・ナビゲーションここまで

イベント・セミナー

助成金・補助金




ページトップへ

 
ここからフッタ  | サイトの利用条件 | 個人情報保護に関して | 商品名称について | 推奨環境 | 当サイトへのリンクについて |フッタここまで

© Hitachi, Ltd. 2001, 2008. All rights reserved.