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法人税 |
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Q:法人への支援税制として、人材投資促進税制という法律ができたそうですが、その概要を教えてください。 |
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| Q: |
法人への支援税制として、人材投資促進税制という法律ができたそうですが、その概要を教えてください。
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| A: |
青色申告法人については、平成17年4月1日以降開始する事業年度から(個人事業者は平成18年分から)、原則として今期の「教育訓練費」が前2事業年度の平均額よりも増加した場合は、その増加額の25%を法人税額から控除できるようになりました。

また、中小企業については、「教育訓練費」が前2事業年度より増加した場合、「教育訓練費」の総額に対して、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%=段階的に決められる)を乗じた金額を当期の法人税額(法人税額の10%が上限)から控除することができます。

例えば、この税制が適用できる中小企業の「教育訓練費」が、前2事業年度で平均1,000万の場合で、今期総額1,500万円の「教育訓練費」を支出した時の法人税の税額控除額は、以下のとおりになります。(法人税額を5,000万円とする)
・教育訓練費の増加率
(1,500万円−1,000万円)÷1,000万円=50%→20%(上限)
・法人税控除額
1,500万円×20%=300万円<5,000万円×10%=500万円
よって、300万円

また、上記の企業が大法人の場合は、
(1,500万円−1,000万円)×25%=125万円<3,000万円×10%=300万円で、法人税額控除額は125万となります。

日本企業においては昨今、人材投資が減少傾向にあるようです。
このような税制を有効に使うことによって、他社との競争に打ち勝つことができるのかもしれません。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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