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法人税

Q:会社で赤字が出た場合、翌年に黒字が出ても前年の赤字で相殺できるそうですが、その概要を教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 会社で赤字が出た場合、翌年に黒字が出ても前年の赤字で相殺できるそうですが、その概要を教えてください。

A: 法人の欠損金の繰越控除については、翌年のみならず、各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度で、青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額を各事業年度の所得金額から控除することができます。
これを簡単に言うと、平成14年3月31日決算の法人が欠損金額を出した場合は、平成21年3月31日決算のときまでの7年間、その欠損金額を所得から控除することができるということです。
例えば、平成14年3月31日の決算で1,400万円の欠損金額が出た場合は、翌期から7年間200万円ずつの所得が出ても税金がかかりません。

なお、欠損金額の繰越控除が5年から7年になったことによって、帳簿の保存期間も5年から7年に延長されましたので、ご注意ください。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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