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法人税

Q:当社では連結納税制度の導入を検討していますが、制度のメリットとデメリットを教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 当社では連結納税制度の導入を検討していますが、制度のメリットとデメリットを教えてください。

A: 連結納税制度の最大のメリットは、黒字の親会社の利益と赤字の子会社の損失が相殺されることです。
例えば、親会社の利益が1億円で子会社の損失が6,000万円だとすると、今までは親会社が利益1億円に対して約3千万円の税金を支払い、子会社が納税額が0円でした。
それがこの制度を利用すると、親子会社の連結の利益が4,000万円となるので、両社の納税額は約1,200万円となります。
さらにこの納税額の差額の1,800万円は、納税資金の精算として親会社から子会社に支払われるので(子会社にとっては税金の還付のような形)、グループで資金を留保することができ、かつ、本来は納付すべき税金が子会社への資金援助にもなります。

一方、デメリットとしては、

(1)連結前の子会社の繰越欠損金は切捨て(親会社の繰越欠損金はそのまま使える)。
(2)子会社が保有している一定資産が時価評価されることによりその評価益に課税されます。
(3)交際費の限度額が1社分しか認められません。
(4)税率は親会社の税率が適用されます。
(5)地方税には適用されません。

上記では、(1)が最大のデメリットとなるでしょう。
中小企業が連結制度を導入するか否かは、メリットの「黒字と赤字の通算と赤字会社への資金援助」が、デメリットの数々を上回るかどうかで検討すれば良いでしょう。
なお、この制度は親会社が子会社の発行済株式の100%を直接・間接に保有している全ての子会社に対して適用されるので、適用となる子会社は何社でも連結できるのですが、都合よく赤字の子会社のみと連結することはできません。
連結納税制度を利用するためには、適用しようとする事業年度の開始日の6ヶ月前までに「連結納税の承認申請書」を出さなければなりませんので、連結プランは早めに立てたほうが良いでしょう。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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