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法人税

Q:使途不明金のほかに使途秘匿金という言葉もあるようですが、両者に違いがあるのでしょうか。教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 使途不明金のほかに使途秘匿金という言葉もあるようですが、両者に違いがあるのでしょうか。教えてください。

A: 「使途秘匿金」は、金銭の支出だけでなく、金銭以外の資産の引渡しも対象になります。
さらに法人が損金経理した経費に限らず、仮払金・固定資産・貸付金などの資産計上したものも含まれることになります。
この二つの違いは、例えば今期200万円の赤字の法人が税務調査で運動費100万円が「使途不明金」として認定された場合は、△200万円+100万円=△100万円で、赤字の額が減少するだけです。
しかし「使途秘匿金」では支出そのものが課税対象となるので、赤字だろうと100万円×40%=40万円の法人税を課せられます。
黒字であれば損金にならない分の100万円×約40%=40万円と追加の40万円と延滞税などを合わせるとほぼ支出した運動費100万円と同じくらいのお金が税金として会社から支出されることになります。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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