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法人税

Q:使途不明金という言葉を時々耳にしますが、どういう意味なのかわかりませんので教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 使途不明金という言葉を時々耳にしますが、どういう意味なのかわかりませんので教えてください。

A: 先日、税務調査の立会いで、ある会社の経理担当者が税務署に受け答えをしていた時、ちょっとびっくりしたことがありました。
その経理担当者が何かの質問に対し「それは使途不明金で私にも分かりません」と答えていたのです。
使途不明金は、会社に大変なペナルティを科せられる、税務署員にとってはとてもおいしい話なので、彼らも眼をらんらんとさせ担当者の話に聞き入ります。
今回の場合、家電でもらった領収書の中身が不明なのでそういう表現をしたようなのですが、「使途不明金」という言葉を使ったことで現場に緊張感が漂いました。
言葉は正しく使いましょう。

「使途不明金」とは法人が支出した金銭でその使途が明らかでないものを指します。
例えば、新たにA社と取引をしたいので間に入ってもらったBさんに運動費として100万円支払って、経理上は支払手数料としました。
しかしBさんに迷惑がかかるため支出先は明らかにできないので自分の会社で涙を飲むような場合に「使途不明金」となります。
この運動費は法人の所得の計算上、損金として認められません。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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