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法人税 |
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Q:IT税制が平成20年3月で適用期限が切れてしまうということですが、どうなるのでしょうか。 |
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| Q: |
IT税制が平成20年3月で適用期限が切れてしまうということですが、どうなるのでしょうか。
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| A: |
「情報基盤強化税制」や「中小企業投資促進税制」などのIT税制については、来年3月に適用期限が切れることになっていますが、現在、経済産業省や中小企業庁がその延長と更なる拡充を財務省に求めています。
情報基盤強化税制は、資本金1億円以下の中小企業の場合、情報セキュリティのある情報システム投資(年間)を300万円以上(リースは420万円以上)行なうと、7%の税額控除または35%の特別償却を受けられる制度です(ただし、対象事業年度の法人税の20%が限度になります)。この制度については、経済産業省が適用期限の延長とともに以下の拡充を求めています。
- 中小企業の生産性向上に有効とされる、顧客データ管理等をインターネット経由で情報処理できる「SaaS(Software as a Service)」や「ASP(Application Service Provider)」の費用の追加
- 部門間・企業間(本社と店舗・工場等)で分断されている情報システム(販売・生産管理や受発注・納入管理等)を連携するソフトウェアへの投資の追加
中小企業投資促進税制は、資本金3,000万円以下の中小企業の場合、機械装置や器具備品、ソフトウェア等を取得または製作するために一定の年間投資を行なうと、7%の税額控除または30%の特別償却を受けられる制度です(ただし、対象事業年度の法人税の20%が限度になります)。この制度については、経済産業省が適用期限の延長とともに、中小企業のIT化に必要な投資の漏れをなくすため、すべてのソフトウェアを対象とすることを求めています。
ちなみに、対象設備である「器具備品」とは、電子計算機やインターネットに接続されたデジタル複合機を指しており、1設備または同一種類の設備の合計取得価額が120万円以上のものが対象となります。そのため、以下のようなことも考えられますのでご注意下さい。

【電子計算機(80万円)を2台購入した場合】
合計取得価額が120万円以上となるので適用されます。

【電子計算機(80万円)を1台とデジタル複合機(90万円)を1台購入した場合】
同一種類ではなく、合計取得価額がそれぞれ120万円に満たないので適用されません。
なお、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価格の全額を損金の額に算入できる「少額減価償却資産」についても適用期限の延長を求めています。
(2007年10月1日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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