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法人税 |
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Q:平成19年度税制改正大綱の要点を教えてください。 |
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平成19年度税制改正大綱の要点を教えてください。
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平成18年12月14日に、政府与党は平成19年度税制改正大綱を取りまとめました。野党には反対するだけの議席数がないため、来年の国会で正式に決まると思われます。今回は、その中でも多くの会社に影響がある項目について見てみましょう。

(1)減価償却制度について、残存価額と償却可能限度額が廃止されます。
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、残存価額(10%)と償却可能限度額(5%)が廃止されます。よって、取得価額のすべてが最後は経費になります。平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、残りの5%を5年間で均等償却していきます。

(2)中小(資本金1億円以下)特定同族会社の留保金課税が適用除外されます。

(3)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が見直されます。
悪名高いこの制度は、税理士会をはじめ、さまざまな業界からも反対の声が相次ぎました。政府与党もこれらの声にこらえきれなくなったのでしょうか、さすがに一度決まった法律をなくすことはなかったのですが、現行の基準所得金額(法人の課税所得+業務主催役員給与額)800万円が1600万円に引き上げられました。
ただし、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からの適用になります。

(4)取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例が創設されます。
中小企業(株式の相続税評価額ベースで20億円未満の会社)のオーナー経営者が、自社株式を後継者である子(当会社の代表者として経営に従事しており、発行済み株式総数および議決権の50%超を有していること)に贈与する場合、贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引き下げられ、非課税枠が2500万円から3000万円に引き上げられました。

この他にも、いろいろな税制改正がされますので、自社もしくはご自身の有利不利を見極め、対処しましょう。
(2007年1月9日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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