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法人税

Q:平成19年度税制改正で、外形標準課税の適用対象が変わると言われていますが、どうなりそうですか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 平成19年度税制改正で、外形標準課税の適用対象が変わると言われていますが、どうなりそうですか。

A: 外形標準課税の適用対象は、今の法律では資本金が1億円超の法人です。この法律ができてから、外形標準課税逃れのために、減資をして、資本金を1億円以下にする企業が後を絶ちません。
そこで総務省が、「資本金」1億円超の法人としている適用基準を、「資本金等の額」1億円超に見直そうと画策し、平成19年度の税制改正に織り込もうとしていたのですが、自民党税調では平成20年以降に先送りされることになりました。

「資本金」が「資本金等の額」になると、何が問題かというと、減資のやり方次第では資本金が減っても、その分資本準備金が増えてしまう場合があります。この資本準備金が、「資本金等の額」に入ってしまうわけなのです。そうなると、資本金が1億円超の法人が安易に減資をしても、資本金等の額は変わらないので、外形標準課税逃れができなくなります。

また、なぜ先送りされたかというと、来年には参議院選挙が控えており、そのための中小企業への配慮だと言われています。ということは、選挙が終われば、適用基準は見直されるのでしょうから、せっかく高いお金を出して減資をしても無駄になります。外形標準課税逃れのための減資を考えている法人には、一考する余地があるでしょう。
(2006年12月18日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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