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法人税 |
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Q:最近、特殊支配同族会社という会社に該当すると、会社の法人税が高くなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか。また、特殊支配同族会社の括りから外れる方法はあるのでしょうか。 |
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| Q: |
最近、特殊支配同族会社という会社に該当すると、会社の法人税が高くなると聞きましたが、どういうことなのでしょうか。また、特殊支配同族会社の括りから外れる方法はあるのでしょうか。
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| A: |
特殊支配同族会社とは、業務主宰役員およびその同族関係者等が90%超の株式を保有している会社です。これに該当する場合、平成18年度の税制改正により、役員給与に係る給与所得控除相当額が損金不算入となり、その分の法人税が増えることになります。これを分かりやすく意訳すると、「役員を身内で固めた会社の役員報酬の一部については経費として認めません」ということになります。
そこで、「身内が90%超の株式保有をしなければ良いのでは」「11%程度の株式の名義を他人に換えてしまえばよいのではないか」といったことがしきりと論議されています。

実際に税理士の中でも「私がその11%を持ちますから顧問をさせてください」という営業をしている不届き者がいると聞きます。はたしてそれで、特殊支配同族会社の括りから外れることができるのでしょうか?

法人税法施行令72条4項には、「その10%超を保有する株主が業務主宰役員等の意思決定に従うのであれば、特殊支配同族会社となる」というようなことが書かれています。
顧問先と税理士の関係を考えると、税理士が自分の意思を持つ株主とは決して言えないでしょうから、税務署に否認される恐れが十分にあります。また、会社の信用できる従業員や従業員持株会に10%超を持たせることも同じ理屈で否認される可能性があるでしょう。
しかし、従業員だからといって、業務主宰役員等の意思決定に必ずしも従うかどうかは安易に判断できないでしょうから、これは難しい問題です。

以上のことから、今後この制度については、税務署と納税者の間で火花が出るような争いが起こることが考えられます。チャレンジャーとなるか、様子を見て意思決定をするかは各会社の判断次第ということになるでしょう。
(2006年7月3日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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