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法人税 |
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Q:平成18年度税制改正でパソコンなど、備品の減税制度がずいぶんと変わったようですが、その内容について教えてください。 |
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平成18年度税制改正でパソコンなど、備品の減税制度がずいぶんと変わったようですが、その内容について教えてください。
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平成18年度税制改正により、IT投資促進税制(パソコン減税)が廃止になる一方、新しい制度の創設や、改正が行なわれましたので、ここで整理したいと思います。
パソコンなどの備品を購入した際、減税に利用できる制度で一般的なものは次の3つとなります。

(1)情報基盤強化税制の創設
平成18年4月1日から平成20年3月31日の間に、一定の設備投資(産業競争力の向上に資する情報セキュリティに対応した設備投資、ISO/IEC15408に基づいて評価されたもの。資本金1億円以下の法人は、年間300万円以上の投資、リースでは420万円以上のリース資産を賃借した場合)をした場合は、取得価額×70%×50%の特別償却か、取得価額×70%×10%の税額控除のどちらかを選択でき、またリースでは、リース費用総額×42%×10%の税額控除ができます。

(2)中小企業投資促進税制の改正
2年間延長となり、対象資産に一定のソフトウェアおよびデジタル複合機が加えられ、電子計算機以外の器具備品が外されました。取得の場合は、120万円以上の資産で特別償却(取得価額×75%×30%)か税額控除の選択、リースの場合は160万円以上で税額控除(リース費用総額×75%か60%×7%)ができます。

(3)小額減価償却資産の改正
30万円未満の取得資産については一時で損金算入できる制度です。2年間延長となりましたが、その事業年度で総額300万円以内という制限ができました。
(但し、区や県の償却資産課税では課税対象となりますので御注意を!)

以上のことから、備品などの資産を購入して減税制度を利用したい場合は、30万円、120万円、300万円といったラインが購入の目安になるかと思います。
(2006年6月19日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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