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法人税

Q:平成18年度税制改正で交際費の改正があるそうですが、その内容について詳しく教えてください。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 平成18年度税制改正で交際費の改正があるそうですが、その内容について詳しく教えてください。

A: 平成18年度税制改正において、交際費の5,000円基準についての取り扱いが固まってきました。
改正前は交際費の課税範囲を、

・資本金1億円以下の場合:
1年間の交際費が400万円を超えると超えた分すべてに課税、400万円以内の分は交際費の10%に課税(交際費の損金算入特例)

・資本金1億円超の場合:
すべてに課税

としていましたが、交際費(課税)と会議費(非課税)等の区分が不明確であったため、今回の改正で一人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く)を損金算入するという規定ができました。
以下で、その取り扱いについてご説明いたします。

(1)5,000円超の飲食費はすべて交際費課税となるのか?
すべてなるわけではありません。業態の事情や支出の中身によっては、損金算入が認められるものがあります。

(2)5,000円とは、消費税込みか?
税抜経理をしていれば、税抜きです。

(3)ホステスがいる店の接待も5,000円以下であれば損金算入か?
個人的には、一人当たり5,000円以下の客単価でホステスを雇い経営している店も大変だとは思いますが、そんなことには関係なく、5,000円以下であれば全額損金算入になります。

(4)旅行などに接待し、飲食費と宿泊費を分けて領収書をもらえば、その飲食費は損金算入か?
旅行自体が接待なので飲食費のみを分けることは認められません。

(5)この規定の適用を受けるために必要とされる「財務省令で定める書類」の「氏名または名称」には得意先の名前を記載するのか?
接待した相手が会社であれば「会社名」、個人事業者であれば「個人名」となります。

(6)二次会に行った場合、二次会の分はどうなるのか?
一次会と二次会を別々に考え、例えば、一次会一人当たり4,700円、二次会一人当たり4,300円となった場合は、それぞれが適用となります。
その辺の計算と席を立つタイミングが難しいところでしょう。

(7)接待相手にレストランで食事後、手土産を持たせた場合は合算するのか?
合算して計算します。

(8)今までは、飲食接待に送迎のためのタクシー代を含めて交際費としていたが、5,000円以下の判定はタクシー代を含むのか含まないのか?
タクシー代を除いて行ないます。

(9)適用はいつからか?
平成18年4月1日以後開始事業年度から適用になります。
(2006年6月5日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


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