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法人税

Q:土地を登記するときの登録免許税が高くなると聞きましたが、実際はどうなのでしょうか。また、もし上がるとすると、どの時期で、いくら上がることになりますか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 土地を登記するときの登録免許税が高くなると聞きましたが、実際はどうなのでしょうか。また、もし上がるとすると、どの時期で、いくら上がることになりますか。

A: 不動産取引の不況により、これまで経過措置として軽減されてきた登録免許税は、平成18年の税制改正で、一部の取引を除き元の税率に戻されます。

改正後に経過措置のままの取引となるのは、建物以外の土地の登記における取引のうち、
(1)売買による所有権の移転登記
(2)所有権の信託登記
のみとなります。(建物についてはそもそも経過措置はありません)
上記以外の所有権移転登記については、税率が半分に抑えられていたので、2倍の税率になります。

他の取引で頻繁に行われる登記としては、相続登記や贈与登記があります。経過措置では、相続登記は登録免許税0.4%のところを0.2%、贈与等による所有権移転登記は2%のところを1%と抑えられていましたが、それぞれ元の税率に戻ります。

戻る時期は、平成18年4月からですので、もし相続登記や贈与登記をするのであれば、平成18年の3月までに済ませておいたほうが賢明でしょう。
(2006年2月28日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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