




 |
法人税 |
 |
Q:平成18年度税制改正で、交際費の損金不算入制度が改正されると聞きましたが、その内容について教えてください。 |
 |
|


|
| Q: |
平成18年度税制改正で、交際費の損金不算入制度が改正されると聞きましたが、その内容について教えてください。
|
| A: |
今の国会で審議される平成18年度の税制改正において、「交際費の損金不算入制度」が可決され、改正される見込みです。今回の税制改正に触れる前に、まずは現行制度について説明します。

原則は、交際費等の額は損金の額に算入しません。資本金1億円以下の法人については、
(1)交際費等の額のうち年400万円に達するまでの金額の10%
(2)交際費等の額が年400万円を超える場合におけるその超える部分の金額
については損金の額に算入しません。

今回の改正では、これらの制度については変わらないのですが、新たに「交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費を除外したうえ、その適用期限を2年延長する」という内容が明記されます。
つまり、現行ではすべてが経費となる「会議費」と上記の規定のある「交際費」の区分が必ずしも明確ではなく、実務上ではいわゆる「3,000円基準」を目安に、1人当たり3,000円程度であれば「会議費」、それ以上であれば「交際費」といったあいまいなものとなっていました。それを分かりやすくするためにも明文化しようというものです。
これにより、取引先(役職員間の飲食については別扱いになるかもしれません)との1人当たり5,000円以下の会食については、交際費かどうかの検討をする必要がなくなると思われます。
ただし、これからは今まで以上に飲食をした場合は、お店で飲食した者の人数を記載した領収書をもらい保管し、さらには当社と相手方の参加者を記録しておくことが重要になってきます。
また会議費については、金額よりもその実態が会議なのか否かの判断が必要になりますので、その点も忘れずに検討しておきましょう。
(2006年1月30日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|