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法人税 |
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Q:資金繰りの都合で毎月決まった役員給与の額を支払うことが出来ません。そこで、月ごとに支払える額のみを支給して、残りの額は後日資金繰りに目処がついたら支払いたいと考えています。税務上何か問題ありますか。 |
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| Q: |
資金繰りの都合で毎月決まった役員給与の額を支払うことが出来ません。そこで、月ごとに支払える額のみを支給して、残りの額は後日資金繰りに目処がついたら支払いたいと考えています。税務上何か問題ありますか。
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| A: |
中小企業の中には、資金繰りが苦しく毎月決まった額の役員給与を支払えない、といった場合もあるかと思われます。ただ、未払金として処理すると、定期同額給与と認められない恐れがあります。なぜなら、実際には給与を支払っていないため、役員給与の源泉所得税を基本的には徴収できないからです。徴収できなければ、役員給与を支払っていないと判断されてしまうことも大いに考えられます。また、その場合は役員給与が損金にならず、会社は法人税などを多く支払うことになります。
その解決策として、未払金で処理せず、役員からの「借入金」として処理する方法があります。
例えば、役員給与が70万円で、その内の30万円が支払えない場合、次のような仕訳を行います。
| 役員給与 | / | 現金 700,000 |
| 現金 | / | 源泉税預り金 ×××(70万円に対する源泉所得税の額) |
これで、70万円の役員給与に対する源泉所得税も徴収できます。それから、以下の仕訳を行い、会社は役員から資金を借入します。
なお、これらの処理を明確にするため、帳簿への記入や給与明細書等を作成しておくことが肝要です。
ただし、このような方法が恒常的に続くと、そもそも会社に70万円を支給する意思がなかったのではないか、と判断される恐れがあります。役員給与を支払えない場合は、給与額の見直しを含めて慎重に処理する必要があるでしょう。
(2007年12月17日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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