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法人税

Q:会社経営者の妻ですが使用人として働いています。会社の株は社長80%、妻8%、残りは子供達で保有しており、仕事は他の従業員と同じ事をしています。税務署から、役員給与になるのではと指摘されていますが、どのような扱いになるのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 会社経営者の妻ですが使用人として働いています。会社の株は社長80%、妻8%、残りは子供達で保有しており、仕事は他の従業員と同じ事をしています。税務署から、役員給与になるのではと指摘されていますが、どのような扱いになるのでしょうか。

A: 同族会社のオーナーと親族関係にあり、且つ、会社の株式を5%以上所有している場合には、税務上「みなし役員」とされ、給与も役員給与とされる場合があります。みなし役員か否かの基準は以下になります。

(1)実質基準
会社の経営に従事していれば、みなし役員となります。ただし、他の使用人と明らかに同様の業務内容であるとすれば、会社の経営に従事しているとはいえないので、みなし役員ではなくなります。

(2)形式基準
同族会社の株主グループのうち上位3グループまでに属し、且つ、その株主グループ単独で10%超のシュアを占め、更にその使用人単独でも5%超の持分を有する場合、みなし役員になります。

みなし役員になると、使用人として支給された賞与は勿論のこと、使用人として支給された給与のうち、定期同額給与に該当しない部分は損金不算入となります。当然、使用人のつもりで給与を出しているのであれば、定期同額給与の認識もないでしょうから、税務調査でみなし役員と認定されると、かなりの部分が否認される恐れがあります。

今回の場合、実質基準では、みなし役員に該当しませんが、ご質問の方は同族会社の社長の妻であり、且つ、株主グループ上位1グループに属し、さらに会社の株を8%持っているので、形式基準にある「その株主グループ単独で10%超のシュアを占め、使用人単独でも5%超の持分を保有する」に該当します。したがって、みなし役員になります。

ちなみに、みなし役員と判定された方は、他の役員同様、定期同額給与を株主総会等で定めなければなりません。また、他の使用人と同様に賞与等の臨時的給与を支給する場合には、株主総会に基づく「事前確定届出給与」の届出が必要になります。
(2007年10月15日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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