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法人税

Q:私は会社勤めですが、今年(平成19年)6月の給与から引かれる住民税がかなり増えました。4月のベースアップはそれほど多くなっていなかったのに不思議です。何故なのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 私は会社勤めですが、今年(平成19年)6月の給与から引かれる住民税がかなり増えました。4月のベースアップはそれほど多くなっていなかったのに不思議です。何故なのでしょうか。

A: この問合せは各自治体にも殺到しているようです。国から地方への税源移譲に伴い、給与所得に対する所得税が1月から減少し、住民税は6月から増加しています。基本的には、±0円となるので、給与から引かれる税額は変わらないはずですが、所得税は定率減税が廃止されたことにより前年よりも減少幅が少なく、住民税はただ増えるだけなので、増税感が募っているようです。

また、この所得税と住民税の±0円というのは、平成18年と比べて平成19年の所得が同じもしくは増加した場合で、例えば、会社を退職・転職して所得が前年よりも減少した場合は、所得税の減額幅は少なくなり、逆に、住民税が所得税の減額幅以上に増加するので、増税となります。
何故かというと、所得税は所得のある年の収入に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されるので、そのタイムラグにより、今年の税額が増えてしまうのです。

また、所得税の税率が4区分(10%〜37%)から6区分(5%〜40%)になり、住民税の税率が3区分(5%〜13%)から一律10%になったことにより、今まで5%だった住民税が倍になる方もおり、その増税感は相当なものと思われます。

救済措置としては、税額移譲によって増税となる世帯に対し、平成19年の課税最低限(所得税額)が0円を下回った場合、平成20年7月1日から7月31日までに各自治体に申告すれば、税源移譲前後での増加分(住民税)の還付ができることになっています。ただし、課税最低限が0円を少しでも上回っていると救済措置は適用されません。
自分が支払う税金なので、よくチェックしてみることが肝要でしょう。
(2007年7月17日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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