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法人税 |
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Q:平成19年度税制改正により役員給与の損金不算入制度にまた変更があったと聞きましたが、どのような変更があったのでしょうか。 |
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| Q: |
平成19年度税制改正により役員給与の損金不算入制度にまた変更があったと聞きましたが、どのような変更があったのでしょうか。
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| A: |
ご質問のとおり、平成19年度税制改正により、平成18年度税制改正で創設された役員給与の損金不算入制度について、一部見直しが行なわれています。
役員給与については、平成18年度税制改正で、法人の経営状況が著しく悪化した場合の減額改定以外で、会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日後に支給額が改定された場合は、定期同額給与とみなされず、役員給与全額が損金不算入とされていました。(改定前後の支給額が一定の場合は、その増額分・減額分のみが損金不算入とされていました。)
しかし、平成19年度税制改正でこの件が見直され、3ヶ月を経過する日後に取締役から代表取締役といった職制上の地位の変更に伴う増額改定が行われる場合は、定期同額給与として損金算入が可能になります。また、合併・分割、不祥事により一時的に減額した場合などについても定期同額給与とみなされます。
その他にも、事前確定届出給与に関する届出書類の提出期限が、役員給与の額を定めるなどの決議をする株主総会等の日から1ヶ月を経過する日(会計期間開始から4ヶ月まで)に延長され、期の途中での役員給与増額の計画が少しは立てやすくなりました。
また、同族会社以外の法人が非常勤役員に対して支給する給与について事前届出が不要になりました。
特殊支配同族会社(業務主宰役員グループの持株等割合が90%以上であり、同グループの常務従事役員が全常務従事役員の過半数を占めている会社)の基準所得金額が800万円超の場合、代表者給与の給与所得控除額が損金不算入となる制度については、この800万円が1600万円に増額されたため、対象法人が相当に少なくなると思われます。
ただし、これらの改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からの適用になります。その前の事業年度については適用されませんので要注意です。
(2007年4月2日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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