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法人税 |
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Q:当社の従業員の給料から源泉所得税を徴収して、これまでは毎月、その給料の支払った月の翌月10日までに納付していたのですが、今月はうっかりして納付し忘れました。加算税がかかってくるのでしょうか。 |
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| Q: |
当社の従業員の給料から源泉所得税を徴収して、これまでは毎月、その給料の支払った月の翌月10日までに納付していたのですが、今月はうっかりして納付し忘れました。加算税がかかってくるのでしょうか。
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| A: |
ご質問の方のように、源泉所得税を期日に納付しようと思っていても、つい忘れてしまう方が時々いらっしゃいます。源泉所得税を法定期限までに納付しなかった場合には、通常はその税額の10%の不納付加算税が追徴されます。(税務署から「納付されていませんよ」等の告知がなく自ら納付した場合は5%)
しかし、平成18年度の税制改正で「源泉所得税に係る不納付加算税の不適用制度」が創設され、平成19年1月に、その事務の運営についての改正がありました。この制度は、そのような納税の意思があったのにもかかわらず、忘れてしまった場合に助け舟を出しましょうというものです。
今回の改正により、以下の条件に該当すれば、前述の10%もしくは5%の追徴税額が0%になります。

(1)税務署から納税の告知を受けていない
(2)納期限から1ヶ月以内に源泉所得税を納付している
(3)納期限まで納付する意思があったと認められる一定の場合である
(3)にある一定の場合とは、その納期限に属する月の前月の末日から起算して1年前の日までに、

(a)納税の告知を受けたことがない場合(税務署からの告知により納付したことがない)
(b)納期限後に納付された事実がない場合(過去1年間の間にうっかり納付し忘れたことがない)

のいずれにも該当する場合のことです。
上記の制度の適用は、平成19年1月1日以後に法定期限が到来する源泉徴収税額からとされているので、ご質問の方の「納付し忘れ」の納付期限が今年に入ってからで、なおかつ上記の条件に該当すれば加算税の追徴はありませんが、それ以外は追徴されることになるでしょう。
(2007年3月19日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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