




 |
法人税 |
 |
Q:社長に対する役員給与は、平成18年5月の株主総会において、月額80万円の給与を支給することを決議していますが、会社の業績も上がってきたので、7月以降に臨時株主総会を開催して、20万円増額の月額100万円としたいのですが、税務上の取扱いはどうなるでしょうか。 |
 |
|


|
| Q: |
社長に対する役員給与は、平成18年5月の株主総会において、月額80万円の給与を支給することを決議していますが、会社の業績も上がってきたので、7月以降に臨時株主総会を開催して、20万円増額の月額100万円としたいのですが、税務上の取扱いはどうなるでしょうか。
|
| A: |
平成18年度の税制改正により役員給与については、事前確定届出給与の届出をしていない場合、事業年度の開始日から3月を経過する日より後に給与額を改定すると、損金に認められないとなっています。

それでは、その3月を経過する日より後に給与の増減があった場合、役員給与すべてが認められないのでしょうか、それとも増減部分のみ認められないのでしょうか。この度、国税庁によりそれについての答えが出ました。

ご質問の場合は、増額した20万円のみが損金不算入になることが明らかになりました。
逆に業績が悪くなり、毎月20万円を減額した場合には、80万円-20万円=60万円を元々の定額給与とみて、それまでに支給していた月額80万円のうち20万円が損金不算入とされます。

また、事前確定届出給与においては、夏と冬に賞与のような形で支給することを届出た支給額について、夏は届出通りに支給でき、冬は届出通りには支給できなかった場合、事前に届けていた全額が損金不算入されることになりました。

これらの回答により、役員給与の期中増額部分についてのみが損金不算入となったわけですから、その分の税金を覚悟して、増額するか否かを検討しましょう。
(2007年1月22日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|