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法人税

Q:従業員への給与の支払明細書や源泉徴収票の交付を本人にいちいち手渡したり、郵送したりすると時間や経費がかかります。当社では従業員全員に電子メールアドレスを取得させていますので、メールに給与の支払明細書や源泉徴収票を添付したいのですが、問題はありますか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 従業員への給与の支払明細書や源泉徴収票の交付を本人にいちいち手渡したり、郵送したりすると時間や経費がかかります。当社では従業員全員に電子メールアドレスを取得させていますので、メールに給与の支払明細書や源泉徴収票を添付したいのですが、問題はありますか。

A: 平成19年1月1日以後に交付する給与等の支払明細書や源泉徴収票であれば、電子メールでの交付は可能になります。また、電子メールのほかにも社内のLANやWANもしくはフロッピーディスクでの交付も認められていますが、電子交付をするには、電子署名を付して、電子証明書を添付することが推奨されています。

ただし、この制度を利用するためには、受給者の承諾が必要で、以下の事項等を受給者に対して電磁的方法で示し、電磁的方法で入力した受給者から承諾する旨等を受け取らなければなりません。

(1)電子交付する書類の名称:給与支払明細書や源泉徴収票
(2)電磁的方法の種類や具体的な方法:電子メール等
(3)受信者ファイルへの記録方法:XML、PDF形式等
(4)交付予定日:給与支給日に交付等
(5)交付開始日:1月25日の給料より等

なお、受給者が確定申告書を税務署に提出する場合には、この電子メールに添付された源泉徴収票を出力したものを申告書に添付することは認められず、その場合は今まで通り書面により交付を受けることが必要です。社員が多い会社や全国に営業所がある会社にとっては朗報だと思います。
(2006年10月30日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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