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法人税 |
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Q:役員報酬は取締役会で決めたとおりに支払えば損金算入されるという認識でしたが、これからは一部損金不算入になると聞きました。その内容について教えてください。 |
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| Q: |
役員報酬は取締役会で決めたとおりに支払えば損金算入されるという認識でしたが、これからは一部損金不算入になると聞きました。その内容について教えてください。
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これは平成18年税制改正の基となる政府税制改正大綱の「その他」に小さく取り上げられていますが、中小企業にとっては実に大きな問題で、これからの株主配分、役員報酬の出し方にも大きな影響が出てきます。

この制度の内容は、同族会社の業務を主宰する役員およびその同族関係者等が、(1)発行済株式の総数の90%以上の株式を有し、(2)常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、その役員に対して支払った役員報酬のうち、給与所得控除相当額(給与所得者の必要経費に当たるもので、給与の額により、その控除額が決まっています。ちなみに、給与支給額−給与所得控除額=給与所得額となります)を損金不算入にするというものです。

多くの中小企業の役員は親族で占められていることを考えると、その影響は多大なものになることが予想されます。ただし適用除外要件もあり、同族会社の所得等(会社の所得金額+当該給与の額)の直前3年以内に開始する事業年度における年平均額が800万円以下、または、平均額が年800万円超、3,000万円以下であり、かつ、平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は適用されません。

この制度の対応策としては、この適用除外要件にいかに該当するかということになりますので、まずはこの制度の要件に自分の会社の状況が合致するか否かを判断し、株については持ち株会を作る、もしくは役員報酬を見直すことになるかと思われます。

この制度に対しては税理士会からも反対の声が多く上がっていますが、今年5月1日施行予定の会社法では最低資本金制度が撤廃され、実質一人の会社も設立可能となります。
個人事業者が法人になると、オーナー社長報酬を法人の段階で損金算入し、さらに個人所得の段階で所得控除できるため、財務省は2重の経費になることを懸念しています。そのため、この制度の法案設立も確実だと思われます。
今から対策を検討されたほうがよいでしょう。
(2006年2月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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