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法人税 |
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Q:当社の役員もその実力が千差万別で一律の報酬とするわけにはいかなくなってきました。そこで業績連動型役員報酬の導入を検討しているのですが、この役員報酬は損金処理されるべきものなのでしょうか? |
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| Q: |
当社の役員もその実力が千差万別で一律の報酬とするわけにはいかなくなってきました。そこで業績連動型役員報酬の導入を検討しているのですが、この役員報酬は損金処理されるべきものなのでしょうか?
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| A: |
法人税法上、「役員」または「みなし役員」(登記上の取締役ではないが、役員と同様に経営決定権がある人や株を多く持つ使用人などで、法人税法上の役員)に対して支給する賞与は損金に算入できません。
ですから現段階では、役員報酬として年に12回支給している給料以外の報酬、賞与については期中に損金処理をして決算で自らそれを否認するか、利益処分による処理を行うことになります。
最近流行の「業績連動型役員報酬」などの、会社の業績を上げることに寄与した役員に、より多く与えられる報酬(歩合的な報酬)についても同様です。これは、会社の利益が出たときに、その法人税を少なくする目的で利益を役員に分配してしまうことを防ぐための法律です。

ところが昨今の議論では、「会社の利益は職務執行の成果であり、この功労に報いるために支給される役員賞与もやはり職務執行の対価である」という考えのもと、役員賞与の損金算入を認めようという動きが出てきました。
平成17年9月に出た「役員賞与に関する会計基準(案)」にも、会計処理方法として、「役員賞与は発生した会計期間の費用として処理する」とあります。

役員が賞与をもらうために会社の業績を上げようと張り切って働けば、当然景気も上昇するだろう、と経済産業省が思ったのかどうかは分かりませんが、とりあえず「業績連動型役員賞与」については損金算入を求めていく方針のようです。
しかし税務署側からすると、前述のような租税回避をする会社が出てくる懸念もあるでしょうから、両省のつばぜり合いは必至と思われます。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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