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法人税 |
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Q:従業員教育のため、コンピュータの講座や通信教育を受けさせたいと思うのですが、税務上の取り扱いはどのようになりますか? |
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| Q: |
従業員教育のため、コンピュータの講座や通信教育を受けさせたいと思うのですが、税務上の取り扱いはどのようになりますか?
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| A: |
原則としては「本来使用人が負担すべき受講料を雇用契約に基づいて使用者が支給するものは給与所得」になります。
しかし例外として、

(1)使用者の業務遂行上の必要に基づいてその使用人の職務に直接必要な技術・知識を習得させたり、免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用や大学等における聴講費用
(2)使用人に対して高校以下の学校の修学に充てる費用

の2つについては非課税(会社は経費となり、使用人は給与所得にならない)となります。
この原則と例外を分ける判断をする際のキーポイントとしては「自己啓発」であるか否かということです。
どういうことかというと、会社が従業員の自己啓発を促すために勉強させるという場合の受講料は「給与所得」であるけれども、会社の業務遂行上必要な勉強のための受講料であれば「非課税」となりますよということです。

以前、弁護士が「法律学についての実践的科目」を受講するための大学院授業料が事業所得の必要経費に算入できるか否かで争われた裁判がありました。
裁決は、「その受講内容は企業法務に関連はしているが、弁護士の業務遂行上直接関係があり、かつ、通常必要な支出であるとまでは言えず、むしろ弁護士が自己研鑽のために大学院で受講した」とされて、必要経費として認められませんでした。
この裁決に関してのコメントは避けますが、給与所得になるか非課税になるかの判断は、かように難しいものなのです。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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