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法人税 |
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Q:会社の使用人役員の賞与が所得とされないための算定方法について教えてください。 |
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| Q: |
会社の使用人役員の賞与が所得とされないための算定方法について教えてください。
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使用人兼務役員の使用人相当分の賞与の算定方法についてですが、通常は職務の類似した比準使用人の賞与の額を使用人相当分として計算します。
比準使用人がいない場合には、税務調査では「使用人の中で最も高い賞与を支払っている人」を比準使用人として使用人相当分とすることが多いので、高給取りの使用人一人を役員にしないで、使用人として残しておくなどの対策も考えられます。

また、株主総会議事録の役員報酬枠の決議で、この報酬額には使用人兼務役員の使用人分給与を含まない、といった文言を入れておかないと全て役員賞与にされてしまいますので要注意です。
さらに、全従業員に適用する賞与支給規定を作成して支給基準を定めておくことも有効な手段で、使用人部分70%・役員部分30%と割り切っておくのも一つの手法となります。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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