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法人税 |
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Q:前期に役員賞与を利益処分に計上し、資金繰りの都合上、その支払いは翌期(進行期)にするつもりでいたのですが、得意先の破綻もあり、支払えなくなりました。税務上の取り扱いを教えてください。 |
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| Q: |
前期に役員賞与を利益処分に計上し、資金繰りの都合上、その支払いは翌期(進行期)にするつもりでいたのですが、得意先の破綻もあり、支払えなくなりました。税務上の取り扱いを教えてください。
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| A: |
賞与とは、その名目を問わず、原則として臨時的に支給される給与で退職給与以外のものをいいます。役員に対する賞与は損金算入できません。
よって役員賞与を支給する場合は、通常は利益処分により処理します。

御社のように、未払役員賞与を翌期に支払えなくなった場合、通常は以下のようになります。

1.役員の場合
もらうことが一度確定しているので、賞与を実際にもらったものとして年末調整若しくは確定申告をすることになります。

2.法人の場合
役員に未払賞与という債務を免除してもらったので、賞与の源泉税分を差し引いた額を雑収入に入れることになります。

経費にもしていない賞与を雑収入に入れるのですから、会社にとっては丸損です。
これを回避し、益金算入しないためには、「会社の整理、事業の再建、業績不振といった理由のもとに取締役会の決議で支払わないこととした場合、その金額が一定の基準により決定」しなければなりません。

但し、使用人兼務役員の使用人部分の賞与は未払計上時に損金算入していますので、支払わなくなった場合は、すべて益金算入となります。
益金算入にならないための方法としては、当面の役員報酬をなくし(0円とする)、この未払賞与を毎月支払っていくという方法もあります。すでに源泉徴収もされているし、ただ未払いを支払うだけなので、課税関係は生じません。国税当局も「実態を見て判断するが、取扱上とくに問題はない」としています。
なお、未払配当金を支払わなくなった場合は上記の適用はなく、通常どおり益金算入となりますのでご注意を。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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