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法人税 |
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Q:賞与引当金の制度がなくなり、決算賞与も要件が厳しくなったと聞きましたが、どのようになったのか教えてください。 |
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| Q: |
賞与引当金の制度がなくなり、決算賞与も要件が厳しくなったと聞きましたが、どのようになったのか教えてください。
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| A: |
賞与引当金の制度は、平成10年の税制改正により廃止されました。
そして賞与引当金に代わる有効的な決算対策として、決算賞与という方法があります。
従業員に対する賞与であれば当然損金経理ができますので、利益が出ていて、かつ、経営者にその気があれば、この制度を利用することにより従業員の意気を上げることも可能です。
ただし、決算賞与を経費として認めてもらうためにはいくつかの要件があります。
例えば、10月決算の法人が決算期中(10月までに)に利益が出ることがわかれば、10月に決算賞与を支払うことにより損金算入できます。
しかし、ぎりぎりまで決算状況がわからず11月に利益が確定した場合はどうでしょうか。この場合は「未払賞与」を決算で計上しましょう。
それには以下の要件をすべて満たすことが必要です。

(1)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること
(2)(1)の通知をした金額を、当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度修了の翌日から一月以内に支払っていること
(3)その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

簡単に言いますと、10月決算の法人でしたら、個々の賞与の支給額について10月中に従業員に通知して、それを11月末までに通知額通り支払い、かつ、決算仕訳で未払賞与を計上する、ということになります。
この未払賞与については、税務調査がきた場合、重点調査事項になりますので、証拠書類として「支給額の通知書面」、「未払賞与明細書」と「その各人の確認印」などをそろえておいたほうが良いでしょう。
決算対策はお早めにすることをお勧めいたします。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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