




 |
法人税 |
 |
Q:当社では役員に対する賞与はすべて役員賞与として所得にしているのですが、使用人兼務役員の使用人部分は役員賞与でなくて良いのではないかと指摘を受けました。本当に良いのでしょうか? |
 |
|


|
| Q: |
当社では役員に対する賞与はすべて役員賞与として所得にしているのですが、使用人兼務役員の使用人部分は役員賞与でなくて良いのではないかと指摘を受けました。本当に良いのでしょうか?
|
| A: |
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいますが、社長・専務といった人達や特定株主(主に社長一族で、株式を持っている人)はなれません。職位で言うと、工場長とか営業部長といった人達です。

使用人兼務役員の使用人としての働きに対しての賞与は損金になります。
しかし会社が最初からその使用人兼務役員の賞与をすべて役員賞与にして所得に加算してしまうと、その分の法人税を支払うことになります。
だから、日常から具体的な社内規定を作り、使用人部分70%・役員部分30%などと決めておいてはいかがでしょうか。
会社が使用人兼務役員に賞与を支払っている場合には、税務署は従業員の中で一番賞与の多い人と比較して、使用人部分と役員部分を分ける判断基準とします。
賞与を出すときは、そういったことも考慮に入れての査定を考えたほうが良いでしょう。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|