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法人税 |
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Q:税務調査で税務署の方が「みなし役員だから役員賞与だなあ」というようなことを言っていました。「みなし役員」と言うからには誰かを役員とみなすのでしょうが、意味がよくわかりませんので教えてください。 |
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| Q: |
税務調査で税務署の方が「みなし役員だから役員賞与だなあ」というようなことを言っていました。「みなし役員」と言うからには誰かを役員とみなすのでしょうが、意味がよくわかりませんので教えてください。
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| A: |
税務調査では最初の探りのようなお話が終わると、「会社の組織図を見せてください」と言ってくることがあります。
慣れた調査官だと、玄関脇の壁に貼ってある組織図を既にチェックしたりしています。
なぜ組織図を見たがるのかというと、その会社の役員とみなし役員を確認できるからです。
みなし役員とは、取締役として登記をしていなくても相談役や顧問として経営に従事している人や、使用人で特定株主(主に社長一族で株式を持っている人)等で経営に従事している人を言います。

なぜ役員か否かが重大なのでしょうか。それは役員若しくはみなし役員に支払った賞与は損金算入できないからです。ようするに経費にならないのです。
なぜなら、会社に利益が出たときに役員に賞与を出すことで利益調整が簡単にできるからです。
経費にならないということは、会社はその分の税金を支払い、もらった役員も賞与に対する源泉所得税を支払わなければなりません。
役員報酬の一部をまとめて半期に支払った場合なども役員賞与とされてしまいます。また、役員の所有する土地などを時価より高く会社が買った場合、役員の個人的な債務を会社が引き受けた場合なども役員賞与とされます。
税務調査で認定賞与(経費と会社が思っていたが税務署により賞与と認定されること)とされると、会社で30〜50%くらい、役員個人で15〜50%(住民税を含む)の往復ピンタのような税金が発生し、さらに加算税等もあります。役員賞与を支払いたい場合は、あらかじめ役員報酬として12ヶ月に分割するなりしてください。また認定賞与とならないような対策も日常から必要です。

役員賞与の損金算入については政府税調も検討しているようですが、今のところは不算入になっています。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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