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国税庁は平成20年2月28日、逓増(ていぞう)定期保険の新たな税務取り扱いに関する法人税個別通達「法人が支払う長期平準定期保険等の取扱いについて」の改正を発表しました。主な変更点は以下になります。

  1. 見直し対象は逓増定期保険のみとし、長期平準定期保険は対象となりません。
  2. 平成20年2月28日以降の新契約は、従来、全額損金であった契約範囲の多くは1/2損金に、1/2損金であった契約範囲の一部が1/3損金に縮小されます。
  3. 既契約については、既払込保険料に加え、今後の払込保険料についても従来の税務取り扱いを継続します。

それでは、会社としてはどのような生命保険に加入すれば良いのでしょうか。支払った保険料のうち、損金算入できる金額が従来の1/2以下になるので、その1/2を支払保険料として毎期損金算入します。数年後の受取時には法人の雑収入になりますが、それと同額の退職金を社長もしくは役員に支払うことで、雑収入という利益と退職金という損失を相殺することができます。これは、節税にも退職金の積立にもなるので、毎期ある程度の利益が出ている会社であれば有効と言えるでしょう。

逓増定期保険は解約返戻金のピークが4〜10年目に訪れるので、その頃に退職を予定している役員の退職金の積立のために加入すれば良いでしょう。単純返戻率では、50歳時に加入すると10年後には約99%、30歳で加入すると10年後には100%を超えています。また、長期平準定期保険の解約返戻金のピークは15年目以降になりますので、その頃に退職を予定している社長や役員がいれば、こちらの保険に加入しましょう。

その他、数は少ないですが、2〜3社の生命保険会社が出している「がん保険」は全額損金算入可能で解約返戻金が高いものもあります。

(2008年3月31日掲載)

  • * 上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
    詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。