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得意先等に支出する一人当たり5千円以下の飲食費、いわゆる「飲食交際費」は、交際費(損金不参入)等に該当せず、損金算入が可能です。飲食交際費には、レストラン等での飲食によるもの以外に、飲食に伴うテーブルチャージ料やサービス料、さらには飲食後のお土産代も飲食に類する行為として含めてよいとされています。また、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際しての弁当等の差し入れも、飲食交際費に該当するとされています。

しかし、ご質問にある、得意先に飲食物をお中元やお歳暮として贈る行為は、一人当たり5千円以下の飲食物であっても飲食交際費には該当せず、交際費等として課税されます。また、得意先と飲食した際の、お車代等の送迎費や、得意先を旅行や歌舞伎等の観劇に招待した際の飲食の接待も同様です。つまり、ゴルフや旅行中の飲食費だけを別会計にして、飲食交際費とすることはできないようです。

ちなみに、これらのゴルフや旅行の行事がすべて終了して、一部の取引先の者を誘って飲食するのは、飲食交際費とみなされます。また、通常の飲食で一次会から二次会にお店を替え、別の業態の飲食店を利用する場合、それぞれの会計が一人当たり5千円以下であれば、飲食交際費となります。

飲食交際費は、その範囲も複雑ですが、一人当たり5千円を超えてしまうと、その費用すべてが交際費等に該当してしまいますので、得意先との飲食の際は、くれぐれもご注意下さい。

(2008年3月17日掲載)

  • * 上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
    詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。