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法人税 |
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Q:会社で銀行から借入をした際に、信用保証協会の保証をつけることになり信用保証料を支払いました。この信用保証料は、その全額を支払った事業年度の損金に算入できるのでしょうか。 |
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| Q: |
会社で銀行から借入をした際に、信用保証協会の保証をつけることになり信用保証料を支払いました。この信用保証料は、その全額を支払った事業年度の損金に算入できるのでしょうか。
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| A: |
信用保証料については、平成19年に国税不服審判所が、信用保証料の未経過期間に対応するものは「前払費用」として経理処理することが妥当であると裁決しています。したがって、その事業年度で全額を経費として処理することはできません。
例えば、平成19年10月に5年間で返済をする借入をして信用保証料60万円を支払った場合、決算が平成20年3月であれば、今期の経過期間は10月から3月までの6ヶ月で、残りの4年6ヶ月(54ヶ月)は未経過期間になります。そして、未経過期間の信用保証料(60万円×54月/60月=54万円)については、以下の仕訳を行います。
| 平成19年10月 信用保証料 | / | 現金預金 600,000 |
| 平成20年3月 前払費用 | / | 信用保証料 540,000 |
信用保証は銀行などの金融機関から借入をする際に、信用保証協会に信用保証を依頼し、信用保証協会が金融機関に信用保証書を交付することによって成立するので、保証債務の履行は保証期間が満了するまで有効となります。また、信用保証料は信用保証の保証期間の始期から満了時までの費用となります。
ちなみに、信用保証料は融資を受けるために信用保証協会に支払った費用であり、信用保証協会が金融機関に承諾した時点で役務の提供は終了している、との主張もありましたが、国税不服審判所の裁決で棄却されています。
(2008年1月7日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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