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法人税 |
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Q:脱サラして会社を設立しましたが、仕事がまだ軌道に乗っていないので、役員給与を支払うことができません。期中から毎月100万円を支払うことになっても、経費として認められるのでしょうか。 |
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| Q: |
脱サラして会社を設立しましたが、仕事がまだ軌道に乗っていないので、役員給与を支払うことができません。期中から毎月100万円を支払うことになっても、経費として認められるのでしょうか。
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| A: |
個人事業の法人成りであれば、最初の月から役員給与を支払うことも可能でしょうが、脱サラなどで起業して会社を設立した場合は、資金繰りの都合上、最初の月から役員給与を支払うのは難しいかもしれません。仕事が軌道に乗り、資金繰りの都合が付けば、期中に役員給与を支払うようになるのでしょうが、この場合「定期同額給与」の問題があります。
定期同額給与とは、その支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとである給与で、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものを指します。
要するに、役員給与は毎月同額でなければ経費として認められないため、会社起業後の数ヶ月は0円、期中から100万円を支払っても、この100万円は経費として認められません。翌期に役員給与額を決めて支払うのであれば問題ないのですが、1期目から利益が出るかもしれませんし、役員も給与がなければ生活できないかもしれません。
この解消方法としては、まず起業した月に役員給与の額を100万円と定め、支払えない最初の数ヶ月は、「(仕訳) 役員給与 / 未払給与 1,000,000」としておいて、支払えるようになった月から、定期同額給与の100万円に、未払給与100万円を上乗せする形で支払うようにします。
| (仕訳) | 役員給与 / 現金預金 1,000,000
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未払給与 / 現金預金 1,000,000
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こうしておけば、役員給与の損金算入も可能になります。ちなみに、この場合の源泉所得税は、未払計上月に徴収しても、実際に支払った月に徴収してもOKです。
(2007年9月18日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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