




 |
法人税 |
 |
Q:当社で新しい商品を開発したことに伴い、その商品名にマッチしたドメインの取得を試みましたが、他社で使われていました。そこで、交渉を行ない15万円で譲ってもらうことになりました。この支出は経費になるのでしょうか。 |
 |
|


|
| Q: |
当社で新しい商品を開発したことに伴い、その商品名にマッチしたドメインの取得を試みましたが、他社で使われていました。そこで、交渉を行ない15万円で譲ってもらうことになりました。この支出は経費になるのでしょうか。
|
| A: |
15万円であれば、この支出した事業年度に損金経理をすれば、経費として認められます。このドメインを取得するための支出は、税務上、「繰延資産」となります。繰延資産とは、法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので、資産や前払費用にならないものをいいます。具体的には、以下のものが該当します。
- 商店街のアーケードなど、自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置または改良のために支出する費用
- 借家権利金など、資産を賃借し、または使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
- ノウハウの設定契約に際して支出した頭金など、役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 看板やネオンサインなど、製品等の広告宣伝用に供する資産を贈与することにより生ずる費用
- 上記のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
ドメイン取得のための支出はこの(5)に該当します。原則として5年で償却しますが、20万円未満の「少額繰延資産」については、例外として支出した事業年度で損金経理をすれば経費となります。よって今回は15万円ですので経費として認められます。
(2007年7月2日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
|
|

|










|