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法人税

Q:平成19年度税制改正により減価償却制度に変更があったと聞きましたが、どのような変更があったのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 平成19年度税制改正により減価償却制度に変更があったと聞きましたが、どのような変更があったのでしょうか。

A: ご質問のとおり、平成19年度税制改正により、減価償却制度が以下のように見直されました。

(1)残存価額、償却可能限度額の廃止
改正前の償却資産については、全額を償却することはできず残存価額が10%で、実際の償却可能限度額は95%(実際の残存価額は5%ということ)となっていました。
今回の改正により、平成19年4月1日以後に取得する有形減価償却資産については、残存価額も償却可能限度額も廃止され、耐用年数を経過したときに備忘価額1円まで償却できるようになりました。また、平成19年3月31日以前に取得した有形減価償却資産については、償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後の5年間で、1円まで均等償却できます。

(2)定率法の償却率の見直し
平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を2.5倍した数に変更されます。なお、一定の金額まで償却すると、定率法から均等償却に変更することとなっていますが、実務的に煩雑な作業となるので、取得価額に一定割合を乗ずる方法ができるようです。

(3)法定耐用年数の見直し
液晶パネルを作る機械などの耐用年数が以下のように短縮されました。
・フラットパネルディスプレイ製造設備・・・5年(改正前:10年)
・フラットパネル用フィルム材料製造設備・・・5年(改正前:10年)
・半導体用フォトレジスト製造設備・・・5年(改正前:8年)

ただし、これらの適用は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度からになります。その前の事業年度については適用されませんので要注意です。
(2007年4月16日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

本文ここまで


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