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法人税

Q:会社の応接間が殺風景なので、何か見栄えのするものを飾ろうということになり、絵画を購入しました。税務上どのように処理すれば良いのでしょうか。


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: 会社の応接間が殺風景なので、何か見栄えのするものを飾ろうということになり、絵画を購入しました。税務上どのように処理すれば良いのでしょうか。

A: 私も税理士という仕事柄、いろいろな会社にお邪魔するのですが、社長室や応接間に案内されると、素敵な絵が壁にかけられていることがよくあります。会社で絵画を購入した時は、その金額と画家により税務処理が違ってきます。

まず、会社で物を購入した場合は、備品として減価償却資産にしなければなりません。ただし、以下の場合は全額損金になります。
・10万円未満の備品
・青色申告書を提出している中小企業者であれば、30万円未満の備品

次に絵画購入の件ですが、資産としての考え方は2つあります。

(1)減価償却資産
時の経過とともに価値が減価する → 減価償却をする
青色申告者の場合、30万円以上であれば減価償却資産として、毎期、減価償却をしていきます。

(2)非減価償却資産
時の経過とともに価値が減価しない → 減価償却をしない
税務上は、次に該当するものが非減価償却資産とされています。
・古美術品、古文書、出土品、遺物等の歴史的価値を有し、代替性のないもの
・美術年鑑等に登載されている作者の制作する書画等
また、書画や骨董に該当するかどうかが明らかではない美術品等で、その取得価額が1点20万円(絵画については、号当たり2万円)未満のものについては減価償却資産として取り扱うことができます。

よって、複製品や無名作家の制作した絵画などは、(1)の減価償却資産に該当します。今回の場合、ある程度の金額であれば恐らく複製品や無名作家の絵画ではないので、(2)の非減価償却資産になり、将来、売却するか捨てるまで取得した価額で持ち続けることになります。
(2006年9月4日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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