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法人税 |
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Q:保険会社の方に「会社で長期傷害保険に加入すると保険料全額が経費になりますよ」と加入を勧められています。本当でしょうか? |
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| Q: |
保険会社の方に「会社で長期傷害保険に加入すると保険料全額が経費になりますよ」と加入を勧められています。本当でしょうか?
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主に外資系、損保系の生命保険会社が利益の出ている会社の決算対策として、法人税法の基本通達9-3-6(参照1)を利用して「保険料全額損金算入」できますから長期傷害保険に加入しませんかと勧誘してくる場合があります。
生命保険などに関しては、保険に加入するときは経費になるはずだった保険料が何年か後に国税庁の見解によって経費にならなかったという例がいくつかあります。
この長期傷害保険についても同じようなことが言えるでしょう。
国税庁は、保険内容が例えば契約後10年を過ぎても解約返戻金が90%近くあるようなものもあるので、それらについては「通達を準用することは適当でなく、保険料の前払い部分については資産計上すべき」だとの見解を示しました。

質問された方が勧められている長期傷害保険がそれに当てはまるのかどうかはわかりませんが、場合によっては過去の年度の分の修正申告を求められることもありますので、十分に検討してから加入されたほうがよいでしょう。

参照1 法人税法の基本通達9-3-6
法人が、自己を契約者とし、役員または使用人(これらの者の新族を含む)を被保険者とする傷害特約等の特約を付した養老保険、定期保険または定期付き養老保険に加入し、当該特約にかかる保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入することができる
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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