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法人税 |
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Q:会社でゴルフ会員権を所有しているのですが、ゴルフ場の経営が思わしくないようで、民事再生法の申請をしているようです。取引先も喜んでくれる良い環境のゴルフ場なので手放したくないのですが、会社で貸倒処理をして損金を出しながら保有していく方法はあるのでしょうか? |
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| Q: |
会社でゴルフ会員権を所有しているのですが、ゴルフ場の経営が思わしくないようで、民事再生法の申請をしているようです。取引先も喜んでくれる良い環境のゴルフ場なので手放したくないのですが、会社で貸倒処理をして損金を出しながら保有していく方法はあるのでしょうか?
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| A: |
通達によれば、法人の所有するゴルフ会員権の入会金の損金算入のタイミングは「脱退又は譲渡をした日の属する事業年度」となっています。
これは当然といえば当然なのですが、さらにこの通達の注意書きを見ると、

(1)退会の届出
(2)預託金の一部切捨て
(3)破産宣告等

とあります。
(1)と(3)は当然、そのような状況であれば貸倒損失及び貸倒引当金の対象となりますが、2の「預託金の一部切捨て」についてはどう解釈すればよいのでしょうか。
これまでの考え方だと、金銭債権として貸倒処理するには、退会の届出を出さなければならないように思われていました。
それが最近の解釈では、民事再生法の決定があれば退会しなくてもカット部分を貸倒損失にできるようになってきました。
したがって、御社のゴルフ会員権にも同じことが言えます。その辺の見極めをしながら、会員権を保有しつつ会社の損金にもなる方法を選択すればよいかと思います。
(2006年1月13日掲載)
※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。
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