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法人税

Q:ゴルフ場が倒産した場合に会員権は紙切れ同然と聞きましたが、私が個人と法人と両方で持っているゴルフ場が民事再生法なるものを申請しました。会員権はどうなってしまうのでしょうか?


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税理士 林卓也の税金Q&A 法人税編
Q: ゴルフ場が倒産した場合に会員権は紙切れ同然と聞きましたが、私が個人と法人と両方で持っているゴルフ場が民事再生法なるものを申請しました。会員権はどうなってしまうのでしょうか?

A: バブル崩壊とともに(という言葉も過去のものとなりつつありますが)、ゴルフ会員権の値下がりは続いていて、最近はゴルフ場自体が倒産するケースも増えています。

まず、ゴルフ場が倒産した場合の個人と法人の取り扱いについてご説明します。

1.法人の場合、

・取得したときは資産計上
・年会費は交際費
・法人の業務上のプレー費は交際費、ただしそれ以外のプレー費はプレーした人の給料
・値下がりしても評価減はできない
・売却した場合は損益計上
・倒産した場合または預託金一部切捨ての場合はその部分を貸倒れとできる
・預託金が返還された場合は帳簿価額との差額を損益計上

となります。
要は、倒産しても、売って損が出てもどちらも会社で損金経理できます。

2.個人の場合は、譲渡した場合と倒産した場合では全く扱いが変わってきます。譲渡して損失が出た場合はその差額を損益通算してその他の給与所得などから差し引くことができるので、その分の税金が還付されます。しかし、ゴルフ場が経営破綻した場合は、家事上の損失と認識されるので、その他の所得とは損益通算されずに、それこそただの紙切れとなります。

次に会員に有利な新解釈についてご説明します。
最近、経営破綻したゴルフ場を経営する会社が民事再生法を申請して、その再建計画で新会社にゴルフ場を譲渡するケースが増えてきています。
この場合、新会社は新ゴルフ場について旧会員のプレー権を保証し、旧ゴルフ場の経営を引き継ぎつつ、旧会員から旧会員権を引き取って、代わりに新たな新会員権を交付する、ということがよく行われています。
要するに、旧会員は新会社に会員権を譲渡することになるのですが、国税庁はこの譲渡の段階で、ゴルフ会員権としての性質を有しているか、実際に会員権の譲渡が行われているかの2点で損益通算の判定を行うようにするのです。
つまり、譲渡の際にその会員権にプレー権があるかどうかが重要なポイントとなってきます。
なお、旧ゴルフ場の経営が新経営陣に引き継がれても、従来の会員権が存続していると損益通算はできません。
このケースの譲渡損の計算方法は、「旧ゴルフ会員権の取得価格−新ゴルフ会員権の時価」となります。
(2006年1月13日掲載)

※上記の内容は掲載日時点の情報に基づき一例を示したものです。
 詳細につきましては専門の税理士にご確認ください。

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